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お約束事項
・分解整備に該当する項目に該当する場合必ず、『分解整備記録簿』を発行いたします。
 この書類発行が無く、街頭検査等で整備点検された場合、法令違反とみなされる可能性がありますので
 充分にご注意ください。

<分解整備該当項目>
○ 道路運送車両法施行規則第3条(分解整備)
 分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.原動機を取り外して行う自動車整備または改造。
2.動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く)、トランスミッション、
  プロペラ シャフトまたはデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備または改造。
3.走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く)またはリア・アクスル・
  シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く)の整備または改造。
4.かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部またはかじ取りホークを取り外して行う自動車の
  整備または改造。
5.制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、
  ブレ ーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く)もしくはディスク・ブレーキの
  キャリパを取り外し、または二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するために
 ブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備または改造。
6.緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く)を取り外して行う
  自動車の整備または改造。
7.けん引自動車または被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除を
  取り外して行う自動車の整備または改造。

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